草薙くんは薬をやってない、と思う

草なぎ剛容疑者(34)が東京都港区の公園で全裸になったとして、公然わいせつの現行犯で逮捕された事件で、警視庁赤坂署は23日午後、公然わいせつの疑いで、港区赤坂にある草なぎ容疑者の自宅を家宅捜索した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090423-00000606-san-ent


セオリーからすると、公然猥褻の容疑で家宅捜索ということ自体が相当異常である。

捜索というのは証拠を収集するための処分である。
これは、人の権利を侵害する行為だから、立証に必要な範囲でしか捜索は許されない。


たとえば、酔って人を殴って傷害罪で起訴するという場合、その日その場所でその人を殴った、という事実が立証できればいい。
そのためには、目撃情報や医師の診断書があれば足りる。家を捜索する必要は全然無い。
しかし、ナイフで刺して一旦家に逃げたという場合であれば、ナイフを探すため捜索が認められる。
ナイフを使って傷害を負わせた、という事実を立証しないといけないからである。
ナイフ使ってもいない、覚醒剤使ってる様子も無いのに、余罪を探すために捜索することは、できないのである。*1

このように、捜索という処分は、ある犯罪について立証するため、必要な限りで認められるのである。

草薙氏の場合はどうか。
被疑事実は、公然猥褻である。
公然猥褻罪は、不特定または多数の前でわいせつな行為をすることで成立する。
立証に必要な物といえば、近隣住人の証言とか通報記録、現場にいた警察官の報告書程度である。
家で、何がしかの物を探す必要性は、普通は考えられない。

ということは、普通じゃないケースということである。


捜索という強制処分が認められるか否かは、警察・検察の請求に基づいて、裁判官が審査する。
誰が、どのような犯罪を起こしたか、捜索差押をする必要性、対象物、場所、といった事柄を、相当の根拠*2をもって示し、裁判官がこれを正当と認めて、はじめて令状が発布され、捜索に着手できるのである。*3
カンであやしいと思ったら即捜索できる、というわけではなく、客観的な証拠がそれなりに必要なのである。

今回捜索に至ったということは、捜査機関が薬物の使用を強く疑っていることを示している。
そして、裁判官に相応の資料を提出したのだと考えられる。


ところが、記事によれば捜索の結果何も発見されなかったとされる。
尿検査の結果も、陰性だとされている。

警視庁赤坂署は23日午後、同容疑で東京都港区にある草なぎ容疑者の自宅マンションを家宅捜索した。押収物はなかった。

赤坂署は逮捕後に尿検査を実施したが、薬物反応は出なかった。
同署は公然わいせつ容疑で自宅を家宅捜索したことについて「動機や事件の背景を探るため」と理由を説明している。
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/f-et-tp0-20090423-486331.html
他、http://www.asahi.com/national/update/0423/TKY200904230194.html


これは、裁判官の令状審査に相当問題があるんじゃないだろうか。
そもそも公然猥褻の立件に薬物使用は無関係なのは上の通りで、クスリについて捜索したければ、覚せい剤取締法違反のような真っ当な被疑事実に基づいて捜索するのが原則である。*4
その際には、やはりクスリを使っていると疑うに足りる相応の根拠が必要である。
本人の尿や血液から薬物が検出されたら、もう文句なし。確実に捜索令状が出る。

ところが、記事によると尿からは何も検出されなかったという。
全裸で大声というぶっとんだ状態での尿である。薬をキメてれば出ないはずがない。
しかし、出ない。
じゃあ、やってないのである。



覚醒剤使用の事件で、を注射して半月も1ヶ月も経って立証が微妙、という事態はある。今更採血しても痕跡が薄いからである。
しかし、草薙氏の場合は、薬物使用が疑われる錯乱状態の直後の、試料として文句なしの尿で、反応がないのである。この状況で、赤坂警察署の人は何故薬物使用を疑ったのか。東京簡裁の裁判官は、なぜ認めたのか。他によっぽどの証拠があったのか。あるいは単に審査が緩いだけなのか。


続報を待たない限り判断できないけども、自宅まで捜索して空振りじゃ、何も出ないのではないだろうか。そう予想している。

*5

*1:別件捜索という。本来の目的と異なった理由で強制処分をすることから、法が強制処分を認めた趣旨に反し、違法であるとされる。もっとも、捜査の違法性が証拠としての能力に影響するとされた事例は極小である。証人を殴ったら嘘の証言をするかもしれないけど、物は人を殴って手に入れても性質が変わらないからである。

*2:疎明資料という。「証明」よりも荒くてよい、という意味合いである。

*3:刑事訴訟法 第218条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。第219条 前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押えるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

*4:動機や背景が気になる、というは常識的に正しい感覚だけど、不必要な強制処分はよろしくないので、必要性は厳格に考える必要がある。

*5:酔っ払っておちんちん出してヒャッホー状態、いいと思うけどなあ。ここでキムタクが同じことして逮捕されて、「あいつだけ逮捕されたら可哀想だろ」とか記者会見したら草薙君も汚名返上の大逆転でジャニオタでない僕ですら抱かれていいと思う